スナックの開業資金 > 使える助成金・補助金
2026年10月1日
スナックの補助金は「飲食店だから使える」とは限らず、接待の有無だけで対象から外れる制度もあります。
条件を満たせば、スナックでも使える可能性がある補助金・助成金はあります。ただし、制度によって「開業前でも申請できるか」「風俗営業に当たる事業者を除外するか」が違います。
候補になるのは、創業後間もない事業者の販路開拓を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>、ITツール導入を支援するデジタル化・AI導入補助金、従業員の賃上げと設備投資を組み合わせる業務改善助成金などです。単に店を開くだけで支給される制度ではなく、それぞれの目的に沿った事業計画が必要です。
黒猫キャラ「店の業態と制度の条件を先に照らすニャ」
創業型は、申請時にまだ営業を始めていない事業者も対象になり得ます。第4回公募では、補助上限は200万円、補助率は3分の2です。
対象経費には、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、借料、委託・外注費などが示されています。第4回では「特定創業支援等事業」による支援を受けた日と開業日が、2025年12月15日から2026年12月15日までに入っていることなどが要件です。補助事業終了までに商品・サービスの提供を開始する必要もあります。
ただし、第4回公募要領は補助対象外として「公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの」を挙げ、例としてマージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等を示しています。接待をするスナックが対象になるかは、申請前に事務局へ確認してください。また審査があり、申請要件を満たしていても採択が約束されるものではありません。
黒猫キャラ「開店前なら創業型の条件を確認するニャ」
営業開始後の小規模事業者なら、一般型・通常枠が候補になります。第20回公募では補助上限50万円、補助率は原則3分の2で、販路開拓や、それと併せて行う業務効率化の取組が対象です。
一方、通常枠では申請時点でまだ開業していない創業予定者は対象外です。これから店を開く段階なら、通常枠と創業型を混同しないようにしてください。また、補助金は後払いで、交付決定前に対象事業を始めることはできません。
なお、第20回の通常枠の公募要領にも、創業型と同じく「公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの」を補助対象外とする定めがあり、例としてマージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等が挙げられています。
黒猫キャラ「開店前と開店後で見る制度が違うニャ」
接待を行う風俗営業に当たる場合、デジタル化・AI導入補助金2026は対象外です。公募要領は、風営法第2条各項に規定する営業を営む事業者を申請対象外としています。
警視庁は、設備を設けて客を接待し、遊興または飲食をさせる営業を風俗営業の1号営業として案内しています。したがって、接待をするスナックがPOS、会計、予約管理などのITツールを導入するとしても、この補助金では事業者要件の段階で確認が必要です。店名が「スナック」かどうかではなく、実際の営業内容で判断します。
黒猫キャラ「IT補助金は接待の有無を先に見るニャ」
助成金にも、風俗営業を対象外にする制度があります。厚生労働省の雇用関係助成金の共通要領では、接待飲食等営業を行う事業主について、多くの雇用関係助成金を不支給とする規定があります。
一方で、許可を取得しているだけで実際には接待営業を行っていない場合や、接待営業が事業全体の一部である場合など、共通要領に例外も定められています。個別の助成金名だけを見て判断せず、共通の不支給要件まで確認してください。
業務改善助成金は別の制度で、従業員の事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行う場合に、その費用の一部を助成します。従業員がいない事業場は対象外で、賃上げや設備導入は制度が定める時期・手順に従う必要があります。
黒猫キャラ「助成金は共通の除外条件まで読むニャ」
最初に「自店が風俗営業に当たるか」を整理し、その後で補助金を探すのが重要です。接待をする予定なら、風俗営業の許可と各補助制度の業種制限をセットで確認します。
自治体独自の創業補助金もありますが、対象業種や募集時期は地域ごとに異なります。制度名だけで判断せず、その年度の公募要領で風俗営業や接待飲食等営業の除外規定を確認してください。
黒猫キャラ「お金を使う前に公募要領を読むニャ」