スナックの開業資金 > 居抜きなら開業資金はいくら?
2026年10月1日
居抜きなら工事を減らせますが、前の店の設備と「営業できる資格」は別物なので、造作代を払う前の確認が開業資金を左右します。
カウンター、厨房設備、照明、空調などをそのまま使える状態なら、新しく設置する工事や設備購入を減らせるのが居抜きの利点です。
スナック向けに造られた店舗なら、カウンターや流し台、棚、照明、音響設備などが残っていることがあります。ゼロから店舗を造る場合と違い、利用できる部分を残せれば、その分だけ新設する範囲を小さくできます。
ただし、設備が残っているだけで安く開業できるとは限りません。故障している設備の交換や、営業内容に合わせた改修が必要なら追加費用が生じます。「居抜きだから工事不要」と決めつけず、何をそのまま使えるかを契約前に確認することが重要です。
黒猫キャラ「残っている設備を一つずつ見るニャ」
造作譲渡では、何を譲り受ける契約なのかを設備ごとに明確にすることが大切です。店舗を借りる契約と、前の営業者から設備などを買う契約は分けて考えます。
カウンター、冷蔵庫、製氷機、エアコン、照明、音響機器などについて、譲渡対象なのか、前の営業者の所有物なのか、リース品など第三者の所有物ではないかを確認します。正常に動くかも実物で確認しておきたいところです。
さらに、内装を残したまま退去できる契約なのか、将来自分が退去するときに撤去や原状回復を求められるのかは、賃貸借契約でも確認します。造作代だけを見て判断せず、修理・撤去まで含めて確認するのがポイントです。
黒猫キャラ「買う物と借りる店は分けて確認ニャ」
一定の事業譲渡であれば、飲食店営業許可は地位承継の手続きが可能です。ただし、単に家具や設備を買う造作譲渡だけで自動的に許可が移るわけではありません。
食品衛生法では、営業を譲渡した場合、譲受人が許可営業者の地位を承継できる仕組みがあります。東京都の保健所も、2023年12月13日以降の事業譲渡について、地位承継届を提出することで営業者を変更できると案内しています。
たとえば中野区保健所では、地位承継届、営業許可書、営業の譲渡を証する書類などを案内しています。事業譲渡を予定している場合は事前相談も求めています。物件契約や造作譲渡契約を確定する前に、店舗所在地を管轄する保健所へ相談するのが安全です。
黒猫キャラ「設備だけ買っても許可とは別の話ニャ」
接待を伴うスナックの風俗営業許可は、前の営業者から店舗や造作を買っただけで引き継ぐ仕組みではありません。
警視庁が案内している風俗営業者の地位承継には、相続、法人の合併、法人の分割に関する承認手続があります。一方、通常の店舗売買や造作譲渡を理由とする承継手続は、この一覧にはありません。
そのため、営業者が別人・別法人になる居抜き開業では、前店の許可証が残っているから営業できるとは考えないことが重要です。接待をする営業を予定している場合は、契約前に店舗所在地を管轄する警察署へ確認してください。
黒猫キャラ「前の店の許可証だけを当てにしないニャ」
前店が深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていても、新しい営業者は自分の営業について警察に確認する必要があります。
警視庁は「営業を営もうとするとき」の営業開始届出と、届出内容の変更、営業廃止をそれぞれ別の手続として案内しています。営業開始届には営業の方法、営業所の平面図、住民票などが必要とされています。
居抜きで店内を変えなくても、営業者や営業方法が変わることがあります。「前店が届出済みだから自分は何もしなくてよい」と判断せず、管轄警察署に必要な手続きを確認してください。
黒猫キャラ「届出済みの店でも自分で確認するニャ」
許可や届出に関係する構造・設備を変えるなら、工事を始める前に警察や保健所へ相談します。
警視庁は、風俗営業について、客室の位置・数・床面積や店内を仕切る設備などの変更では、あらかじめ公安委員会の承認が必要になる場合があると案内しています。小規模な模様替え、照明・音響・防音設備などは変更届の対象になる場合があります。
つまり、居抜き設備を活用するつもりでも、契約後に大きな改装が必要と分かれば資金計画が変わります。造作譲渡契約の前に図面を用意し、予定する営業方法と改装内容を行政窓口へ確認すると判断しやすくなります。
黒猫キャラ「工事する前に図面を持って相談ニャ」
物件を見る、造作の内容を確認する、保健所と警察へ相談する、その結果を踏まえて契約するという順番で進めると、契約後の想定外を減らしやすくなります。
まず残っている設備と状態を確認し、次に前店の営業許可・届出の状況を確認します。そのうえで、自分の営業内容を伝えて、飲食店営業については保健所、接待や深夜の酒類提供については警察署へ相談します。
居抜きの価値は「設備が多く残っていること」だけではありません。自分の営業にその設備を使えるか、必要な手続きをしたうえで営業できるかまで確認してから造作代を判断することが重要です。
黒猫キャラ「契約より先に使えるか確かめるニャ」